【賃貸の退去費用】原状回復と経年劣化③

最後に

   ⑤原状回復費用と敷金の関係性

   ⑥敷金なし物件の場合は?    

についてです


⑤原状回復費用と敷金の関係性 

原状回復の費用は、入居時に支払った敷金から差し引かれて支払う仕組みです。 

敷金より原状回復費用が上回れば追加で請求され、余剰があれば返還されます。

経年劣化や通常損耗だけの場合、ガイドラインにのっとって考えれば、敷金は全額返還されるというのが基本です。しかし、ハウスクリーニング代は入居者負担とする大家さんが多いのも現状です。

前述のとおり、ガイドラインはあくまで基準を示したものであって法的強制力はありません。

契約書にハウスクリーニング代の負担について明記されていれば、支払い義務が生じます。 


 ⑥敷金なし物件の場合は? 

では、近年増えている敷金礼金なし物件の場合、退去時の費用はどうなるのでしょう。

この場合は敷金を払っていないため、退去費用は改めて用意する必要があります。

契約内容にもよりますが、ハウスクリーニング代に加え、室内消毒代などがかかるケースもあり、相場よりも高めに設定されていることが多いようです。

敷金礼金なし物件は、「入るときは安くても出るときにお金がかかる」場合が多いです。 


賃貸物件における退去時の費用について紹介しました。

原状回復義務にあたるのか否かは主観による判断が大きいもの。

退去時の費用をできるだけ抑えたい場合は、契約前に重要事項説明書をしっかり確認しておきましょう。

入居後は、借りているものという意識をもって部屋をきれいに使用することが、トラブル回避のコツになるでしょう。  

村上住研

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