賃貸物件の住み替えを検討するときに、気になるのが「退去時の費用」です。
「部屋に汚れや傷をつけてしまったけれど、修繕費用は請求されるの?」と不安に思う人も多いと思います。
結論から言うと、すべての汚れや傷の修繕費用を入居者が負担しなければならないわけではありません。
それが「経年劣化によるものなのか」それとも「原状回復義務の範囲にあたるのか」という事がポイントになります。
この経年劣化と原状回復について、国土交通省が発表している原状回復のガイドラインに従って、解説したいと思います。
今回は、①原状回復のガイドラインについて
②経年劣化とは? の2点を説明していきたいと思います。
①原状回復のガイドラインについて
経年劣化と原状回復について説明する前に、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について触れておきます。
原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(以下ガイドライン)とは、国土交通省が賃貸物件の退去時における原状回復をめぐるトラブルを未然に防ぐことを目的に、原状回復の費用負担のあり方などをまとめたものになります。
今の時点で妥当と考えられる一般的な基準を示したものになるため、法的強制力があるわけではありませんが、退去時の費用負担を考えるときに役に立ちます。
そのため、この記事もガイドラインの考えに従って書いていきます。
参考:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン (再改訂版) |国土交通省住宅局
②経年劣化とは?
「経年劣化」とは、年月が経つにつれて品質が下がることを言います。
例えば、日光があたると壁や床が色あせたり、風や湿気によってゴムやネジが傷んだりします。
こうした時間の経過とともに自然と劣化していくのが、賃貸物件における経年劣化です。
経年劣化と合わせて覚えておきたいのが「通常損耗」です。
これは、ベッドやソファなどを置くとできる床やカーペットの凹みや、冷蔵庫やテレビなどの裏にできる壁の電気焼けなど、普通に生活していてもできてしまう傷や汚れのこと。画鋲の穴も通常の使用範囲として、通常損耗に該当します。 ガイドラインでは、これら経年劣化と通常損耗によって発生する修繕費用は、原則として大家さん(貸主)が負担するものとしています。
経年劣化と通常損耗分の費用はすでに賃料に含まれている、という考えが基本にあるためです。
ただし、賃貸借契約で原状回復などの特約がある場合は、特約が優先されるため注意が必要です。
賃貸借契約書を今一度チェックしてみましょう。
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